大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和48(あ)1524 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であり、弁護人田頭忠の上

告趣意第一点は、原判決において法律判断の示されていない事項に関する判例違反

の主張および実質は単なる法令違反をいうに帰する憲法二一条違反の主張であり、

同第二点は、憲法三八条三項違反をいうが、原審が被告人の自白を唯一の証拠とし

て有罪を言い渡したものでないことは原判文上明らかであるから、前提を欠く主張

であり、同第三点は、事実誤認、量刑不当の主張であり、弁護人博田東平の上告趣

意第一点は、単なる法令違反の主張およびこれを前提とする憲法一四条、三一条違

反の主張であり、同第二点は、憲法一四条違反をいうところもあるが、実質はすべ

て量刑不当の主張である。

所論は、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、

同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四八年一二月一七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 吉 田 豊

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